傷害事故の場合の保険について知っておこう。
自動車損害賠償保障法で車の所有者が加入を義務づけられてるのが自動車損害賠償責任保険(略して自賠責保険、一般には強制保険)です。傷害事故の場合、強制保険から120万円までが支払われます。
この120万円を超える賠償額になった時、加害者が損害保険会社の自動車保険(任意保険)に加入してる場合は、その損害保険会社との契約に従い、損害の補額の範囲内であれば保険金がおります。
また、任意保険に加入してない場合には120万円超える損害賠償の部分については加害者が自腹をきることになります。
①自動車損害賠償責任保険(強制保険・120万円まで)
②自動車対人賠償保険(任意保険・契約金額まで)
③任意保険の限度額を超える場合(加害者自腹)
これを理解したうえで…
任意保険に加入するかしないか考えておきましょう!