検察官の取り調べにはどう応答するか

検察官に対しては、警察段階での調査のうち、自己の供述と違う点、不備な点があれば、はっきりと具体的に必ず指摘し、裏付けとなる資料を準備しておくことです。たとえば、現場写真、目撃者、参考人リスト、上申書等。

検察官は起訴・不起訴、罰金刑・体刑求刑等の決定権者であるから、情状の資料となる示談書・領収証・嘆願書などの資料も用意できるよう、起訴される前に準備し、提出したい。