物損事故に関する判例

*全損(買換相当)・時価の判断*

 修理不能かまたは車体の本質的構造部分に重大な損傷を生じ、その買換えが社会通念上相当と認められるときは、事故当時の価格と売却代金の差額を請求できます。また、中古車の時価は、原則としてそれと同一の車種、年代、型、同程度の使用状態、走行距離などの自動車を中古市場で取得し得る価格による(最高裁判決・昭和49年4月15日)とされています。