仮渡金請求(被害者請求に限る)

死亡または傷害により11日間以上の治療を要する被害者で、加害者から損害賠償の支払いを受けていない場合、当座の医療費、生活費、葬儀費などの費用にあてるため被害者に認められた制度。

 

仮渡金の金額は、政令により、被害者1名につき、死亡290万円限度、傷害その程度により40万円、20万円、5万円の三段階になっている(仮渡金は加害者からは請求できない)。治療期間が10日以下の場合は対象にならない。