ひき逃げ・無保険車事故と請求

ひき逃げや無保険車が加害者両の事故については、被害者は自賠責(強制)保険による救済は受ける事ができなくなっている。

しかし、このような場合、国が行う政府保障事業に対して請求できる。金額は自賠責保険と同様。

また、自動車泥棒が他人の所有する自動車を、無断で運行中に事故を起こした場合は、その加害車の自賠責保険は使用できないので、無保険車事故に準じて政府の保険事業で扱っている。