14日 9月 2016 後遺症による逸失利益の算出法 被害者 ①後遺症が何級かを決めてもらう ②その等級の労働能力喪失率を出す ③労働能力喪失率に年収をかけ年間減収分を出す ④労働能力喪失年数を決める ⑤年間減収分に労働能力喪失年数をかける ⑥ライプニッツ式計算で中間利息を控除する tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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