後遺症による逸失利益の計算方法

後遺症とは、傷の治療自体は終わっても、その後に障害が残るものだが、この障害により、その人の労働能力が低下したことによりよる損害が後遺症による逸失利益。この逸失利益を算出するには、その人の障害が後遺症第何級かを決め、次いで労働能力喪失率を決め、これに年収をかけると年間の減収分が分る。さらに、労働納涼喪失年数を定めて、これに年間減収分を掛け、最後にライプニッツ係数をかけて中間利息を差し引きすると、その人の後遺症による逸失利益が出される。