不法行為に当たる要件とは

交通事故に限らず、他人の行為によって損害をこうむった場合の損害賠償は、民法709条の不法行為に該当するかどうかで、請求の可否が決まる。

この不法行為に該当するためには、次の4つの条件を満たしてることを、被害者側で説明しなければならない。

①加害者が責任能力者であること

②加害者に、故意または過失があったこと

③被害者の生命・身体や財産などの権利を害されて損害の生じたこと

④故意または過失による侵害行為と損害の発生については、関係(相当因果関係のあること)