10日 8月 2016 加害者の損害賠償責任の根拠 ①自動車損害賠償保障法3条による責任・運行供用者の責任 ※被害者側での故意過失の立証は不要 ②民法709条による不法行為責任 ※被害者側に故意・過失の立証責任あり ③民法715条による使用責任 ※従業員の事故などでは使用者にも責任がある tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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