民法による賠償責任

民法709条は「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めている。この場合、被害者は加害者の「故意・過失」を立証しなければならない。また、民法715条は使用者責任を定めているが、この場合も使用者の責任を追及するには被害者側が立証しなければならない。