どんな場合に加害者側は責任を免れるか

交通事故の加害者は、大別して①刑事責任②民事責任③行政上の責任の三つの責任を負う。

このうち、民事責任は、①民法による不法行為責任、②自動車損害賠償保障法3条による運行供用者責任とがある。

民法による不法行為責任の要件は、「故意または過失により他人の権利を侵害したものは、それによって生じた損害を賠償すべき責任がある(民709条)」と定めている。

このことを裏返して言えば、加害者に故意または過失が無い場合には、加害者は、不法行為責任を負わないことになる(過失責任の原則)。