消極損害(休業損害)

事故前の収入を基礎として、休業で現実に喪失した収入額

・給与所得者ー事故前の現実の給与額(各種手当・賞与含む)を基礎に、ケガによる欠勤で喪失した給与額、昇給遅延による減収額(有給休暇も休業損害)。

・事業所得者ー原則として、事故前年の所得税の確定申告による。

・家事従事者ー家事に従事できなかった期間、女子労働者の平均賃金による。

・無職者ー原則として休業損害はない。