05日 7月 2016 民事上の責任 ・被害者への損害賠償責任を負う⇒不法行為責任(民法709条) ・人身事故⇒無過失責任(自賠法3条) ・事故を起こした加害車両の運転手本人のほかに、自動車の所有者など、法律上一定の関係にあるものも責任を負うことがある→運行供用者責任 ⇒使用者責任 ↓示談・訴訟など ↓ 被害者に慰謝料や逸失利益、治療費などを支払う tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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