民事上の責任

・被害者への損害賠償責任を負う⇒不法行為責任(民法709条)

・人身事故⇒無過失責任(自賠法3条)

・事故を起こした加害車両の運転手本人のほかに、自動車の所有者など、法律上一定の関係にあるものも責任を負うことがある→運行供用者責任

⇒使用者責任

 

↓示談・訴訟など

被害者に慰謝料や逸失利益、治療費などを支払う