任意保険金についても被害者請求ができるのか

任意保険の対人事故について被害者請求ができるのは、自家用自動車総合保険(SAP)の加入者で、次の一つの要件をクリアーした場合。

①被害者と加害者(被保険者)との間で損害賠償のついて判決が確定した、または裁判上の和解あるいは調停が成立した場合

②被害者と加害者との間で示談が成立し書面にされた場合

③保険会社の支払いを受けた場合に、それ以上の請求をしないという趣旨の書面を出す場合

④加害者(または相続人)が破産または行方不明の時

⑤損害賠償の額が保険金の限度額を超えることが明らかな場合

 

勿論、支払われる保険金は支払い限度額の範囲内。

なお、自家用自動車総合保険に加入していれば、対物事故についても被害者請求が認められる。対物事故についての要件は、対人事故とほぼ同じだが、損害総額が保険金額を超える場合は認められない。