自賠責保険金の被害者請求は

自賠責保険は、被害者救済のために制定された自動車損害賠償保障法によりもうけられた自動車保険で、自動車を使用するものは加入を強制されている。違反者は、一年以下の懲役または五〇万円以下の罰金。行政罰は、違反点数六点で免停。

自賠責保険については、被害者が直接請求できることは、自賠法一六条により明言されている。自動車保険は、加害者が被害者に損害金を払い、その分を保険会社が補填するのが本来の流れ。治療継続中の為、総損害額が確定しない場合であっても、すでに支払った費用が一〇万円を超えた時に、一〇万円単位で請求できる内払の制度がある。これは加害者、被害者双方から請求できる。

 

加害者が損害の支払いに応じない場合には、被害者は救済を受ける事ができない。治療費や入院費用にも困っている場合に、示談成立前でも保険金の支払いに応じてくれるのが「仮渡金」の制度。これは被害者請求のみで、死亡事故の場合には二九〇万円、傷害事故の場合には、傷害の程度によって、四〇万円、二〇万円、五万円の三段階がある。