好意(無償)同乗

無償で車に乗せてもらい事故にあう場合がある。こうした場合、好意同乗のみを理由として損害賠償額が減額されることはない。ただし、好意同乗者が運行をある程度支配していたり、危険な運転を注意せずに容認していたり、あるいは危険な運転に関与(助長・誘発)していた場合には、賠償額が減額される場合がある。