損益相殺の控除の対象とならないもの

①加害者からの香典・見舞金(額が大きい場合、損害賠償債務の一部弁済とされる場合がある)、②生命保険金・搭乗者傷害保険金(搭乗者傷害保険金に関しては、受領を考慮して慰謝料で斟酌した判例がある)、③その他(1)生活保護の給付金、(2)労働者災害補償保険法二三条の労働福祉上の一環として支給される特別支給金など、(3)未給付の社会保険給付金(労災・年金など)(4)雇用保険による給付金、(5)養育費、(6)税金。

なお、損益相殺については、過失相殺前の額から控除すべきとする説と過失相殺後の額から控除すべきとの説がある。

労災給付については、過失相殺後に控除するとした最高裁判決(平成元年四月一一日)がある。