物損を填補するのは任意保険

物損とは物の滅失、毀損による損害を言うとされている。物損の場合には、自賠責保険が支払われない。ただし、義眼、義歯、義肢、コルセット、松葉づえ、補聴器などは、身体に密着し、身体の機能の一部を代行しているという事から、人身傷害の損害として自賠責保険が適用になり、自賠責保険から支払われる。また、通常使用する着衣、履物なども自賠責保険から支払われる。しかし、前記の特別な場合を除いて、自賠責保険からは支払われず、物損が支払われるのは任意保険の対物保険に入っている場合である。