損害賠償を請求するには法律上の根拠が必要

自動車事故の被害者が加害者に対して、損害賠償を請求しようという場合には、法律上の根拠がなければならない。一般に自動車事故の損害賠償で用いられる法律は、自動車損害賠償保障法三条と民法七〇九条。

しかし、自賠責保険から支払われるのは人身事故の場合だけで、物損事故の場合には自賠法の適用はなく、民法の不法行為により損害賠償を請求するしかない。自賠法は被害者救済のために作られた法律で、人身事故の被害者が損害賠償請求しやすいようになっている。

これに対して、物損事故の場合は、民法七〇九条の不法行為責任に基づいて損害賠償を請求するわけだが、この条文は自動車事故に限らず、医療事故、学校事故、食品事故、公害等、あらゆる損害賠償問題で使われる法律である。