休業損害は休業期間と収入によって決まる

休業損害は被害者の側で、どれくらいの損害があったかを証明しなければならない。この証明ができないと、休業損害が無かったことになる。

では、休業損害はどのようにして算出すればよいのか。まず、休業期間がどれくらいであったかを確定する。入院期間はもちろん全体になるが、その後の通院期間でも、医師の診断書に「休養を要する」とあれば、全休と認めてよい。このように、休業の期間は、医師の診断書により決められる。次に、事故にあう前の3カ月の収入を出す。そして、一日当たり収入を計算し、これが出たら、休業期間中にこれを掛けて休業損害を算出する。