休業期間中に有給休暇を利用した場合も補填される

かつては、有給休暇を使ったとしても現実的に損害が無いから休業損害は認められず、その後、病気などして、有給休暇を使い果たしていたために欠勤扱いを受けた場合に、初めて損害賠償を請求できるという解釈が主流を占めていた。

しかし、最近の判例では、有給休暇を使うかどうかは加害者に関係のない問題であり、被害者の意思によって加害者が不当に得をすることになり不公平であるとして、有給休暇を使用したために減収が無くても、休業損害を認める方向。保険会社も同様の扱いをしている。