付添看護をする場合には証明書をもらっておく

例えば、夫が入院し、その負傷がとても重傷とは言えない程度であっても、家族が付添うことがある。これは、むしろ精神的なもので、医療上、必要な付添いとは認められないので、付添人費用の対象にならない。付添人費用が請求できるためには、それが医療上、必要であったことが大前提。付添人が必要であったかどうかは、医師の指示により決まることなので、医師の証明書をもらうことが必要。

この証明書とは、通常、診療明細書(診療報酬明細書)のことで、これは治療費、入院費の明細、入院期間、通院期間などのほか、付添人の必要性の有無についても細かく書いてある。この診療明細書は付添人費用の請求だけでなく、医療関係費や、慰謝料の請求にも必要な大事な書類なので、覚えておくと良い。