付添人費用として請求できる金額は定型化されている

自動車事故によって負傷し、被害者が入院治療が必要なばかりか、付添看護を必要とするような症状の場合は、積極損害として付添い人費用が請求できる。

職業的付添い人をやとった場合には、支払った金額が損害補償として請求できる。家族や近親者が付添った場合にも、現実には金銭の支払いはないが、家族や近親者の提供した労務を金銭に換算して請求できることになっている。

勿論、家族や近親者が付添った場合には、職業的付添い人と同額を請求できるわけではなく職業的付添い人の5~6割見当とみるべき。裁判所は、この家族や近親者の付添人費用を一日当たり5500円~7000円と定型化している。また、被害者が幼児、老人、身体障害者などで、付添いの必要ありと認められる場合で、通院して付添う場合には、一日当たり3000円~4000円としている。

将来の付添看護費については、原則として平均寿命までの間、職業的付添い人の場合には実費の全額、また近親者の付添の場合には、一日につき6500円~8500円程度が認められる。ただし、介護の必要性の程度(常時介護が随時介護か)、内容によりこの金額は増減されることがある。また、中間利息が控除されることになる。