原則として治療費などのかかった費用は全額請求できる

被害者が実際に支出した費用の事を「積極損害」と言い、当然これらの費用は全額請求できる。

まず、入院した時にかかる費用は、治療費や入院費。これらの費用については、病院の請求書や領収書で明らかであるから、問題ない。その全額が請求できる。問題になるのは室料。大した怪我もしてないのに、特別室(個室)に入院しても、それが認められるかは問題。

一般部屋に空室があるのに特別室に入院しても、被害者の社会的な地位などによって問題はあるが、原則としてその病院の通常の平均的な室料を基準とすべき。ただ、救急車で運ばれて行った病院で特別室しか空いてなかった、あるいは重傷なので特別室に入れられたという場合は、個室の特別料金も請求できる。

事故で怪我をしたために、義足、義肢、義眼、義歯、眼鏡などが必要となった場合には、当然これらの費用も将来にわたって請求できる。