政府保障事業への填補金請求

ひき逃げなどで加害者が不明の時、自賠責保険切れによる無保険車による事故の時、泥棒(盗難)運転による事故などで加害車両の保有者が運行供用者責任を負わない時、には政府保障事業への填補金請求ができる。ただし、労災保険・健保・国保の給付を受けた残りの損害額についてのみ請求可能。

また、加害者から賠償金の給付を受けた時は、その金額は控除され、その支払いが強制保険の限度額(障害の場合は120万円)を超えた時には、支給されない。

政府保障事業に対する填補金請求は、強制保険を取り扱う損保会社、農協共済または全労災で取り扱っている。

なお、生命保険の付加特約に基づく障害・入院給付金は損害賠償額からの控除の対象にならないとされてる。そのため、生命保険契約を確認するのもいい。

しかし、損害保険会社から支払いを受けた所得補償保険金は、損害のてん補を目的とする損害保険の一種であるとして、損害額から控除されることになる。