強制保険と任意保険

自動車損害賠償保障法で車の所有者が加入を義務付けられているのが自動車損害賠償責任保険(略して自賠責保険、一般には強制保険)。傷害事故の場合、この強制保険から120万円まで支払われる。

この120万円の金額を超える賠償額となった時、加害者が損害保険会社の自動車保険(任意保険)に加入している場合は、その損害保険会社との契約に従い、損害の填補額の範囲内であれば保険金が下りる事になる。また、任意保険に加入してない場合は、120万円を超える損害賠償の部分については加害者が自腹を切ることになる。