民事調停による解決法

調停は、裁判所の調停委員に仲介してもらって、加害者と被害者とが話し合い、お互いに譲歩しあって、紛争を解決するというもの。調停のメリットは専門家の調停委員が中に入り、公平な立場から解決のためのまとめ役をしてくれるため、相手が弁護士や保険会社あるいは会社の事故係などを代理人に立ててきた場合は、この調停を利用するのも良い。また、相手に資力がない時も、弁護士を立てて時間と費用をかけるより、調停で解決して分割払いなどの方法により気長に回収する方が良い場合もある。調停の申し立ては被害者の住所地を管轄する簡易裁判所でも起こせる。裁判所に行けば、申立書の用紙もある。手続きで分らないことがあれば受付で質問すれば、大抵の事は教えてくれる。