公正証書にするための必要な手続きとは

示談の内容を公正証書にするには、当事者双方が最寄りの公証役場の出向いて、公証人に対して、これこれの内容の示談書を公正証書にしてほしいと頼めばいい。あらかじめ作った示談書があれば、それを持参すればよい。

公証役場では、本人かどうかの確認をするため、実印と印鑑証明書を持参する。忙しくて代理人に頼む場合は、本人の実印を押した委任状(印鑑証明書つき)と代理人の印鑑証明書が必要。その委任状には、すべて書いておくことが必要。

公正証書により強制執行ができるためには、示談の内容が金銭の給付に関するものであること、債務者(加害者)が「支払いを怠った場合には強制執行をされても異議がない」旨の執行認諾条項を入れることが条件となる。公正証書に要する費用は、示談金額により異なるが、示談金が100万円までなら5000円、1000万円までなら1万7000円というようにそれほど高い費用ではない。