示談金が支払われない場合に備えてなすべきことは

交通事故の解決は示談書を作成して終わりというわけにはいかない。示談書の作成と損害賠償金が引き換えならばいいのだが、分割払いや○月○日に支払う約束になっていれば、それが実行されるまでは終わらない。

もし、示談条件に違反して、約束の期日に、示談金が支払われない場合には、どうしたらいいのか。

一般に、当事者同士で作る示談書の事を私製証書といい、私製証書には強制執行ができる効力がない。だから、示談金を支払ってもらえない場合には、私製証明書を証拠として、裁判を起こして判決をもらい、その判決書を基に相手の財産を競売するなどの強制執行をして回収を図ることになる。

ところが、示談の内容を公正証書にしておくと、相手がこれに違反した場合には、裁判を起こす必要がなく、この公正証書に基づいて強制執行ができる。