示談金が分割払いの時に注意すること

一番望ましい形態は、示談金を一度に貰い、同時に示談書にサインすること。しかし、示談交渉の結果、金銭の受領は後日になることもあるし、分割払いになることもある。被害者にとって、大事なことは、示談交渉が終わっても金銭の受領が済むまでは領収書を出したり、示談書の中に領収済みなどの文言をいれないこと。