加害運転者以外に事故の責任を負う者もいる

人身事故については、その車の運行供用者が責任を負う。運行供用者というのは、ドイツの学説を輸入したもので、なじみがないが、平たく言えば、その車の運行を支配していたもののこと。例えば、バスが人をはねて死亡させた事故の場合には、そのバスを所有し、バスを走らせることで利益を得ていたバス会社が運行供用者となる(自動車損害賠償保障三条)。現在は、人身事故の大半は、この運行供用者責任が問われる。物損事故については、事故運転手の使用者も責任を負う(民法七一五条)。