会社の車の事故で会社が損害賠償責任を負う

従業員の起こした事故について、会社は民法上の使用者責任を負う(七一五条)しかし、この場合には被害者の側で、損害の立証に加え、加害者の故意、過失を立証しなければならない。そこで、人身事故については、「自動車損害賠償保障法」に基づき会社の責任を追及すると良い。この法律では、自動車を所有するもの、車を使用する権利を持つもので、自己のために自動車を運行の用に供にする者を運行供用者と規定し、運行供用者にも交通事故による損害賠償責任を負わせて(同法二条、三条)、運行供用者の側に、①自己または運転者が十分な注意義務を尽くしたこと②被害者または第三者に故意過失のあったこと③自動車に構造上の欠陥または機能上の障害のなかったこと、の立証責任を負わせた。この証明は困難で、無過失責任に近い責任を加害者側に負わせたものと言われている。