未成年の起こした事故と損害賠償義務者

未成年者が、交通事故のような不法行為をした場合、その行為の結果、何らかの法律的な責任が発生するんだという事を判断する能力(これを責任能力という)を持っている場合には、未成年者自身が損害賠償責任を負うことになる。

その未成年が働いており、雇主の業務のために運転中であったり、雇主所有の車を運転中に起こした事故であれば、雇主に運行供用者責任があるので(自賠法三条)、雇主を交渉相手にできる。また、事故を起こした車が父親所有の名義であるとか、家族全員がその車を運転した場合には、任意保険に加入しているだろうし、またファミリーカーの原則により、父親を交渉相手として交渉できる(保険会社の代理人が出てくるであろうが)。さらに、未成年者が自分所有のバイクで事故を起こした場合には、バイクの購入代金や維持費を親が出していた、あるいはその未成年者がたびたび事故を起こしているのに、親が無責任に放置していたというような場合には、前者は自賠法三条により、後者は親の監督責任(民法七一四条)に基づいて親の責任を追及できる。