過失相殺

民法七二二条二項は、「被害者に過失があった時は、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定める事が出来る」と定めている。この規定は、不法行為によって発生した損害を、加害者と被害者との間において公平に負担させるという公平の理念に基づいたもの。交通事故における過失相殺は、被害者に事故発生についての責任(過失)があれば、事故によって生じた損害について被害者の責任分を減額するという事である。