慰謝料の算定

交通事故による慰謝料とは、事故によって肉体的、精神的苦痛を受けたことに対する損害を金銭に評価したもの。交通事故被害者が負傷による肉体的、精神的苦痛は、負傷の部位、程度により様々だ。この苦痛を金銭に評価するのはどのような基準でどのように評価するのか、はっきり言って根拠になるようなものはない。

具体的には、入院期間、通院日数、等に応じて決まるというが、これは今までの前例を尊重しているせいで、根拠と言えるものではないと言える。

傷害による慰謝料の請求者は、傷害を受けた本人であり、後遺症が出た場合もその人本人が請求者である。ただし、一級や二級などの高度の後遺症の場合、被害者の親、配偶者などが本人とは別に慰謝料を請求できる場合がある。