積極損害の賠償費目と算定⑥生徒・児童の学費等

学生や児童が事故により負傷し、休学したため留年し二重に授業料を支払った場合や、補習授業の費用などは損害として認められる。また、児童が負傷による後遺症の為、通学の付添いが必要となった費用を損害と認めた判決がある。