積極損害の賠償費目と算定④交通費

通院のために要した交通費は、原則とし実費が損害になる。

通院のためにタクシーを利用せざるを得ない場合には、損害として認められるが、タクシーが必要かどうかについてはよく争いになる。近親者の運転する自動車を使用した場合、他の交通機関の料金との比較により額をきめることになると考えられる。通院のために付添い人が必要な場合は、その人の交通費も損害と認められる。