積極損害と賠償費目の算定②付添看護費

大けがにより入院し、ベッドからほとんど動けないような状態のように、症状により付添いが必要とみられる場合や、医師が付添いの必要性を認めた場合、職業付添いの人は実費全額、近親者付添いの場合は一日当たり5500~7000円を請求できる。幼児の入院の場合は、母親の付添いが必要になることが多く、母親が勤めを休んで付添った場合、母親が休んだために賃金をカットされた分を付添費として請求できる。ただ、母親の賃金が特別高額の場合は職業付添い人の賃金で打ち切られる場合があるかもしれない。

通院の場合でも、その症状により一人で通院できないとか、幼児のため親の付添いを必要とする場合は、入院の場合の半額程度野の付添費が認められる場合がある。