事故直前の中古品の価値しか請求できない

車同士の事故の場合は、過失相殺が問題となることがほとんどですが、ここでは車の損害に絞って考えてみます。

中古車が大破され使い物にならなくなった場合、その損害は中古品の価値によるのかあるいは新品を調達するための新車価格によるのかが問題になります。

新車価格だとすると、被害者は一銭の出費をすることなく中古品を新品に買い替えるできることになり、被害者が不当に利益を受けることになります。車の場合には全く同じものは無理としても、同種、同程度の中古品を買うことは簡単にできます。これらの事を考慮して、中古車が大破した場合には、中古車の価格しか請求できないとするのが実務上の扱いです。