加害者の負う責任

加害者の責任には、①民事上の責任②刑事上の責任③行政上の責任、があります。

本来、民事上の賠償の問題と刑事罰の問題とは別ですが、検察庁が加害者を起訴するかどうかを決める際の一つの条件として、当事者間で示談が成立しているかどうかが考慮します。

尚、物損事故の場合故意犯を除いては刑法上の責任を問われることは原則としてありませんが、道路交通法の過失建造物損壊罪に問われることがあります。