親が未成年の子に車を買い与えた場合や、未成年の子が親への経済的依存を前提として初めて車を購入できたような場合は、親が運行供用者であると判断される場合があります。
しかし、加害者の親が盗難車の運行供用者と認められる可能性はありません。
ただし、未成年の子を監督すべき義務のある親が、監督さえしていれば事故発生を防止できる可能性があったのにこれを怠ったために事故が発生したと判断される場合は、親自身の不法行為責任を問うことができます。
しかし、親に監督義務違反という過失があった事、事故発生との間に因果関係があった事などの要件を被害者の側で主張立証しなければなりません。
この立証は容易ではありませんが、親の責任を肯定した裁判例もあります。
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