示談をするときは後遺症については別途取り決めをする

交通事故の示談というのは、交通事故によって発生した損害賠償の問題を、被害者と加害者とが話し合いにより決めて解決を図ることです。示談は話し合いですから、お互いが納得すれば、損害賠償額をいくらにするかは自由に決められます。

ただし、示談も和解解決の一種ですから、一度示談が成立すると決まった金額以上の金は請求できなくなります。後になって慰謝料の分の請求が漏れていたことがわかってもダメです。ですから、一般的には示談書の末尾には「本示談書に記載した事項以外には、債権債務が無いことを確認する」と一項を入れます。

例外は、示談成立後に後遺症が発生した場合です。後遺症の場合、示談成立時に、後遺症の分も含めて示談をしたことが明らかな場合を除いて、後遺症の分を別に請求できるというのが判例です。