加害者が無保険で資力がない場合

加害者が任意保険に加入しておらず、また賠償責任を負う運行併用者が無資力の場合には、自賠責保険を大事に使わなければなりません。

たとえば交通事故を起こし不幸にもケガをして病院に担ぎ込まれると、病院の姿勢によっては、当然の様に「自由診療」による治療費を請求してくるところがあります。

しかし、自由診療の金額は、健康保険を使った診療に比べると、同じ治療行為が二倍から四倍まで高いのです。

つまり、病院は同じ治療行為をしながら高い代金を取れるし、しかも健保組合負担分と患者負担分とに分けて治療費の請求をする煩わしさがありませんから、自由診療を歓迎するのです。

ただ、自由診療を続けていれば、あっというまに傷害事故に支払われる120万円という保険金の限度額に達してしまいます。そうなると、その他に休業損害や慰謝料が生じても自賠責保険からは支払いを受けられなくなってしまいます。

それにしても、交通事故に健康保険が使えないという根強い誤解があることは残念なこと。交通事故でも入院初日から最後の診察日まで、全部について健康保険を使うことができるのです。

入院や治療が長引きそうだ判明した時は、すぐに健康保険診療に切り替えるよう病院と折衝したほうがけんめいです。