理由のない急ブレーキには過失損失

自動車は同一進路を進行してる他の自動車の直後を進行するときは、直前の車が急に停止した時でも、追突を避けるだけの車間距離をおいて運転する事が義務付けられています。

また、一方では都会の様に車両が数珠繋ぎのような状況で車間距離を保持するのが物理的に不可能な場合の追突事故の多発を防ぐため、直前者の理由のない急ブレーキを禁止する一条があります。「運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、車を急に停止させ、またその速度を急激に落とすような急ブレーキをかけてはならない。」との規定です。

この趣旨から、過失相殺の基準として、理由のない急ブレーキの被追突車には30%の過失相殺が原則的におこなわれる原則的に行われる見解が出されました。