自賠責を超える額は任意保険などで

六級の後遺障害で、逸失利益が九〇〇万だと、九百万円+四九八万円で、一三九八万円となり、保険の枠を超えてしまいます。強制保険からは一二九六万円しか払われず、残りは任意保険からか、加害者が自腹を切って支払うことになります。

また、裁判所は、傷害慰謝料と後遺傷害慰謝料を分けて算定せず、総合していくらと認定することが多いようです。

なお(財)日弁連交通事故相談センターや裁判所の判例は、自賠責の慰謝料の支払基準よりも高くなっています。自賠責保険の支払い上限額を超えた分については、これも任意保険からの支払いとなります。