示談後に後遺症が発生した場合の損害補償

原則として示談のやり直しはできません。一般に示談書の末尾には「本件事故に関して、今後名目いかんに関わらず当事者双方の何らかの請求をしないこと」等の一行が入っています。しかし、これではあまりにも被害者が気の毒。そこで、判例では示談当時予測できなかった後遺症が発生した場合についてまで、損害賠償を放棄した趣旨とは解することができないとして、示談後の後遺症の損害賠償を認めてます。